これはマジで言ってるんですが、文系の学問のトップは文学です。
そも、日本初の憲法学者は文学博士です。
物事の有用性でものの優劣がつけられている昨今、文学部と法学部では大体の学校で偏差値に雲泥の差があるんですが、それでも文学のが偉い。
そも、憲法における大問題である『天』の設定において、日本の法学は失敗ばかりしとるし、そもそも、神と国家を分けたのが近代であるので、本質的に天が人に権利を授けているという構図は成り立たないのでは、という議論は成り立つ。
この問題を法律学は解決できないだろうというのが私の見解である。
文学(もっと言えば哲学)はこの問題を扱えるが、法律学では扱えない。
法律学にとって天は外部的なものであるからだ。
なんで、天の正体ってなんじゃ、となると憲法学者でさえ話を濁す。
しかし、法律における絶対外部者 神(天)は、法律の永続的な権威、もといえば、正当性の設定においてかなり大きな影響……、と、いうか、神がいるから法律は永続的に正しいと保証されるので、神が設定されていない状態で法律を運営している現代社会は、法律の運営において大きな問題があると言える。簡単に言えば、誰が数百年後も何がしなにがしを死刑にした正当性を問えるのか、という問題。
別にこの問題はローマ・カトリックの信者だから、とかって問題ではない。(カール・シュミットとかな)
儒教においても大きな問題であり、鎌倉時代ぐらいから本邦でも法律理論として天の思想が重要視されてきた。
こと、普遍的なものの設定は法律の”法源”の大いなる問題であるのだ。
そんなもんないってのが人類学の遺産なんだから、法律にもうんなもんねーよと言われてしまえばそれまでである。しかし、反普遍主義を導入したらどうなるか、法律が正しいのは「警察が暴力を持っているから」というこれこれで問題のある結論になる。